ソーシャルレンディングで所得を得ると必要になってくる手続きに、確定申告があります。基本的には、どんな人であってもソーシャルレンディングで所得を得たのであれば、確定申告をした方がいいです。
しない方がいいとか、しなくてもいいとかではなく、“確定申告をした方がいい”です。理由は、自分自身が気づいていない脱税を防げる事と、確定申告をしなくても、どのみち住民税の申告手続きが必要になるからです。
ソーシャルレンディングでは、一律20%の源泉徴収税が引かれた金額が、分配金として配られます。20%の税率ってだいたいどれくらいの年収の人が対象かというと・・・約500~700万円くらいの人が支払う税率になります。
つまり、単純計算でソーシャルレンディングの所得と年収の合計が、約500~700万円以下の人は税金が還付されますし、以上の人は追加で税金を支払う必要があるわけです。
「ちょうど年収500~700万円くらいだからプラマイゼロで税金の手続きしなくていいわ~」と思う人もいそうですが、確定申告をしない場合、今度は住民税の申告手続きをしなくてはなりません。結局、何かしら税金の手続きが必要になるわけですね。
この記事では、「確定申告した方がいいんだろうか?」「確定申告のやり方って?」「確定申告すれば税金はどうなる?」などなど、様々な疑問を解決できるように記事をまとめました。ぜひ参考にしてください。
目次
【基本知識】ソーシャルレンディングの税金について
まず、ソーシャルレンディングの税金に関する基本的な知識を深めましょう。主に下記のような事です。ご存知の方は、飛ばしてもらってOKです。
- 損益通算ができない
- 繰越控除ができない
- 雑所得である
- 課税方式は総合課税
- 経費を計上できる
- 住民税の申告が必要(確定申告をすれば不要)
詳しくは下記の記事で解説しています。よく知らないという人は、一度目を通しておいて下さね。
ソーシャルレンディング所得に確定申告が必要な理由
冒頭でも少し長めにお話ししましたが、ソーシャルレンディングで得た所得に対してなぜ確定申告が必要なのかを、再度説明しますね。下記の所得税の早算表を元に説明します。
所得税の速算表 | ||
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
参照:所得税の税率|国税庁
総所得が少ない場合は税金の還付を期待できる
確定申告をする事で、税金の還付を受けられる場合があります。お金が戻ってくるんですから、とうぜん確定申告やった方がいいですよね。
確定申告で還付金を期待できるパターンは、総所得が195万円以下の人です。所得税は税率5%ですから、ソーシャルレンディングで支払った20%の税金から、単純計算で15%も取り戻せます。
ただし、実際には確定申告時に住民税10%の支払いが必要になります。所得税5%+住民税10%の合計15%の税金を支払う事になりますので、最終的には5%程度しか還元されませんね。
「5%しか還ってこないなら面倒だしやらなくていいわ…」と思った方いそうですが、その場合、今度は住民税だけ申告手続きをする必要があります。
確定申告をせずに10%の住民税を支払うことになると、所得税20%+住民税10%で合計30%もの税金を支払う事になります。さすがにもったいないですよね?だから、確定申告はした方が良いのです。
ちなみに、年間で20万円以上のソーシャルレンディング所得(雑所得)を得ていた場合は、問答無用で確定申告手続きが必要になります。申告しなくていいではなく、申告しないといけないです。
確定申告も住民税の申告もしないと、それは脱税行為で犯罪ですので、ご注意くださいね。
追加納税が必要になるため確定申告をしなければならない
確定申告が必要なもう1つの理由は、税金の追加納付が必要な場合があるからです。追加納税が必要になる人は、23%税率の695万円以上の総所得がある人ですね。
ソーシャルレンディングでは20%しか所得税を支払っていませんので、単純計算だと3%分は追加納付が必要になります。
そして、当然ながら住民税の支払いも必要になりますので、確定申告時には住民税10%+追加税率3%分の税金を支払う事になります。なかなか高いですね。
総所得330万円以上の人も、税率20%と同額なのでプラマイゼロかと思いきや、住民税の10%を支払う必要があります。よって、確定申告時には余分に税金を支払う必要がでてくるでしょう。
ただ、ソーシャルレンディング所得(雑所得)が年間20万円以下の場合に限り、確定申告をせずに住民税の申告だけで済ませる事も可能です。
その場合、所得税20%+住民税10%で合計30%だけで済みますので、高所得になればなるほど、節税効果は高いと言えます。まぁ、そんな高所得の人が年間20万円しか雑所得がないとは思えませんけどね。
年間20万円以下の所得と確定申告について
よく、副業収入で年間20万円以下なら税金の申告は必要ないという情報を耳にした人がいるかもしれませんね。確かに年間20万円以下の所得に関しては、基本的に確定申告は必要ありません。
しかし、確定申告をしない場合は、20万円以下の雑所得であっても、住民税の申告が絶対必要になります。つまり20万円以下でも、確定申告または住民税の申告どちらかが、必要になるわけです。
ソーシャルレンディングで認められる経費は?
ソーシャルレンディング投資は、経費が認められます。単純に年間100万円の分配金のうち、30万円を経費にできれば、課税される所得は70万円にできますね。うまく経費を計上する事が、節税のコツです。
ソーシャルレンディングで認められる経費は、主に下記のようなことです。
- ソーシャルレンディング関係の書籍代
- インターネット代
- ソーシャルレンディングのセミナー代(交通費含む)
- パソコン代(ソーシャルレンディング専用として購入した場合)
- ソーシャルレンディングの振込や出金に必要な手数料
- ソーシャルレンディング事業者に問い合わせた時の電話代
- 投資家の交流会等(交通費含む)
書籍代などは100%経費として認められますが、インターネット代などはソーシャルレンディングに利用した分を証明しなければならないため、少し大変です。金額も微々たるものですしね。
経費の申告は絶対ではないため、計算が面倒な経費は「自腹で買った…」という事にしても問題ありません。中にはまったく経費を計上していない人もいるくらいですからね。
ソーシャルレンディングの確定申告方法
ソーシャルレンディングの確定申告方法ですが、ソーシャルレンディング限定ではなく、普通の確定申告方法になります。
以前から雑所得があり確定申告を経験している人は、それほど問題ないでしょう。しかし、今回初めて確定申告をするのであれば、1回目は資料をもって役所で相談しながら手続きする事を推奨します。
ウェブから作成したり1人でやるのもいいですが、間違っていた時など、後々面倒な事になりかねません。だから、確定申告に必要な資料だけをしっかりと揃えて、直接役所で相談しながら確定申告をするのです。
2回目からは1回目で実践した知識を元に、ウェブやソフトを使った確定申告をしてみてもいいでしょう。下記の記事が参考になりますよ。
【まとめ】ソーシャルレンディングをしているなら確定申告しましょう
この記事は、「ソーシャルレンディング投資しているけど、確定申告した方がいいのかな?でも損はしたくないし…」みたいな人向けに書いてます。
で、結論から言いますと、どんな状況であっても基本的には確定申告はしたほうがいいです。理由は、税金の事は申告してみないとどうなるかわからないからです。
「どうせ税金戻ってこないし、申告の必要はなさそう。」
「余分に税金取られそうだから申告やめとこう」←論外
こんな感じで自分で判断してしまうと、実は申告が必要だった!なんて事もあるわけです。結局、給与以外で所得を得た場合は、確定申告または住民税の申告と、何かしらの税金手続きが必要になる事を、しっかりと覚えておきましょう。
ソシャレンの事業者選びに困ったら...
ソーシャルレンディングの事業者選びに困ったら、下記の記事を参考にしてください。初心者の方は、おすすめの事業者ランキングの記事がきっと参考になりますよ。
また、すでに口座を作る事業者が決まっている場合は、キャンペーンを適用したりポイントサイトを経由することで、キャッシュバックを受けられる場合があります。
せっかくのお得な情報も知らなければ損をするだけです。少しでもオトクに口座を開設して、かしこく資産を増やしましょう!