ソーシャルレンディングの分配金で所得を得てくると、「もっと経費を計上して利益を少なく見せることできないかなぁ…」なんて思いませんか?
僕のソーシャルレンディング所得は、1ヶ月15,000円程度なので大したことはありませんが、なるべく経費を計上して所得を少なく見せたいとは常々思ってます。税金安くなりますからね。
そこで、この記事ではソーシャルレンディング投資で計上できる経費について紹介したいと思います。ついでに経費計上以外でできる節税方法も解説していますので、ぜひ参考にしてください。
自分のお金に稼いでもらったお金ですからね。税金で取られてしまわないように、ひと工夫しましょう!
目次
ソーシャルレンディングで計上できる経費とNGになる経費
経費として認められる項目
ソーシャルレンディング投資の経費として認められる内容は、下記のような事ですね。ただ、これらの内容が100%認められるわけではありませんし、金額においても全額計上できるわけではありません。
- ソーシャルレンディング関係の書籍代
- インターネット代
- ソーシャルレンディングのセミナー代(交通費含む)
- パソコン代(ソーシャルレンディング専用として購入した場合)
- ソーシャルレンディングの振込や出金に必要な手数料
- ソーシャルレンディング事業者に問い合わせた時の電話代
- 投資家の交流会等(交通費含む)
まず、ソーシャルレンディングの勉強に使う書籍代や、セミナー代、セミナーに行く時の交通費などは、100%計上できます。ソーシャルレンディング投資のための経費ですからね。また、問い合わせの時の電話代や手数料関係も100%計上できます。
パソコンやスマホの本体代金ですが、ソーシャルレンディング開始と同時に購入し、完全に専用機として使用している証明ができれば、100%計上できます。よっぽどのことがない限り税務調査とか入らないみたいですけどね。
インターネット代金については、ソーシャルレンディングに利用した分だけ計上できますので、よくて10%くらいですね。僕は面倒なので、ネット代までは計上していません。
経費として認められない項目
- 家賃
- 電気代
- 以前から使用しているパソコンやスマホの本体代
家賃や電気代については、会社員の方であれば計上は難しいですね。もし専業でソーシャルレンディングをやっていたり、会社員ではなくアフィリエイトや株などで生計を立てている個人事業主であれば、何パーセントかは計上できます。
以前から使用してるパソコンやスマホも、ソーシャルレンディングを始めたからといって経費にするのは難しいです。
経費計上以外でできるソーシャルレンディングの節税方法
ソーシャルレンディングで節税する方法は、基本的には経費を計上していくことですが、一応ほかにもいくつかできる事があります。この記事では2つほど紹介しますね。
配偶者のアカウントで運用する
ソーシャルレンディングは総合課税のため、所得が多い人は税率も高くなります。つまり、所得の低い身内のアカウントで運用すれば、低い税率で運用できるわけです。下記の表をご覧ください。
所得税の速算表 | ||
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
参照:所得税の税率|国税庁
例えば、あなたがすでに給与所得1,000万円だとすると、ソーシャルレンディングで得た所得は税率33%で計算されます。しかし、もし奥さんが無収入という事であれば、195万円以下の税率で計算できるわけです。これが配偶者アカウントを利用した節税方法です。
しかし、この方法は借名取引という違反行為に抵触する可能性があります。違反行為を回避するためにも、しっかりと奥さんに操作や資産を運用してもらい、あなた自身は投資のアドバイザーという立場で運用しましょう。
完全にあなたが管理していたら、それは完全な成りすまし行為(借名取引)になりますからね。また、運用する資産が元々誰のものだったか?も意識しなければなりません。
あなた名義の財産を妻が運用した場合は贈与になりますので、脱税にならないためには、より専門的な知識が必要になるでしょう。ちょっと難易度は高いですが、夫婦でしっかりと手続きを踏めば、節税になる方法です。
ふるさと納税をする
ふるさと納税はソーシャルレンディングならではの節税方法というわけではなく、一般的な節税テクニックですね。
ソーシャルレンディングで総所得が増えると、その分ふるさと納税できる限度額も上がりますので、節税効果としては高いです。ぜひ取り入れたい節税テクニックですね。
まとめ
以上、ソーシャルレンディングにおける経費の取り扱いと、節税方法について解説しました。どれくらいを経費に計上するかは、投資家しだいですね。
レシートや領収書を管理するのも面倒ですし、しっかりと計上しても年間10,000円程度だと、やらくていいやと思う人も多いでしょう。
意図的に経費にしない事が脱税になったりする事はありませんので、できる範囲で節税しましょう。
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